最高裁判所第一小法廷 平成7年(行ツ)91号 判決 1997年9月04日
上告人
三八五交通株式会社
右代表者代表取締役
淡路正雄
右訴訟代理人弁護士
髙橋勝夫
清水謙
被上告人
青森県地方労働委員会
右代表者会長
高橋牧夫
右参加人
三八五交通労働組合
右代表者執行委員長
山名文世
右訴訟代理人弁護士
金沢茂
石岡隆司
右当事者間の仙台高等裁判所平成二年(行コ)第一号救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成六年一二月一九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人髙橋勝夫、同清水謙の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋久子 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)